大阪タイ領事館で観光ビザ申請の際に必要になる「知人の手紙」とは 2016年06月10日
在大阪タイ領事館でタイの観光ビザを取る時に、事前予約したホテルなどに宿泊するなら問題無いですがタイ人の知り合いが居て、その知り合いの家に滞在するのでホテルの予約なんかないよ、という人は、ビザの申請要項によると、
7. ホテルの予約確認書 コピー
●申請者名・ホテル名・住所・電話番号・宿泊期間が確認できるもの
●申請者名義でアパートを借りる場合、賃貸借契約書で代用可
●親族・知人宅に滞在する場合は以下の書類で代用可
①知人からの手紙(名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・宿泊期間・署名を記載)
②知人の身分証明書(IDカード または タイ住居登録証の住所面 および 氏名記載面) コピー※タイ国籍者以外の場合、パスポートのデータ面コピーおよびタイの労働許可証(ワークパーミット)あるいはタイでの住所を証明できる書類(光熱費支払明細書等)のコピーも必要
この、赤字の部分が必要になってくる模様。実際に申請してみたところ、この定義のあいまいな「知人からの手紙」という文書はINVITATION LETTERの体裁で提出すればいい模様。そして以下のように作成。
この文書を自分で作成して知人のサインをしてもらい、
INVITATION LETTER (文末に知人のサイン済み)
知人のIDカードのコピー (書類の右下あたりに知人のサイン済み)
知人の名前とINVITATION LETTERに記載した住所の印字のある公共料金請求書などのコピー (こちらも知人のサイン済み)
を揃えて提出したら、この項目に関しては何も言及はなく通りました。(一番最後の項目はなくても通るかもしれなかったですが、念のため提出しました)
以上、在大阪タイ領事館で観光ビザ申請する際に
「知人からの手紙??!?」
となってる人向けの一応これで申請通った実績ありのドキュメント作成例を書いておきました。