さて、タイ国内でのDrone関連法で定められている詳細がタイ在住外国人の中では有名人のRichard Barowさんのブログに英語で載ってましたので後から自分が再確認するためにもざっくり日本語に訳して記載しておきます。(ただし僕個人もタイ語の法律の原本を見てる訳ではございませんので厳密にはそちらを各自ご解読くだされ)
ソース: Quick Look at the New Drone Law in Thailand | Richard Barrow in Thailand
Droneの使用に関しては2種類のカテゴリがあります。
CATEGORY1: 趣味や娯楽目的の使用、エンターテイメント、スポーツなど
CATEGORY2: TVニュース、映画制作などに使用もし2kg以下のカテゴリ1に属するDroneを所有していて18歳以上であればタイ運輸局から許可を得ずとも使用することができる。しかし、以下の点については遵守すること。
1. フライト前
a) Droneおよびリモコンは良好な状態にあることを確認すること
b) フライトを行おうとしている土地のオーナーから許可を得ていること
c) フライトを行おうとしているエリアの環境および空域の確認を行うこと
d) 万一の事故の際の対応を考慮していること2. フライト中
a) 他の人の生命、財産、平穏を害するような形でのフライトは禁止される
b) タイ航空路誌でアナウンスされている飛行制限エリアを飛ばすことは禁止される。また、政府建物内、病院でも許可のない限りは禁止される
* 航空路誌(AIP:aeronautical information publication):航空機が安全に運航できるよう必要な情報を記載した印刷物
c) 離着陸に際して何も障害がないことを確認すること
d) Droneは常に目視確認が出来る状態に保っておくこと。モニターやその他デバイスに頼った位置確認は不可
e) 日の出から日没までの間の明確に目視確認できる時間帯のみ飛行可能
f) 雲の中や周辺でのフライトは禁止される
g) 管制からの許可がない限りは、空港から9km圏内、航空ルートをフライトすることは禁止される
h) 90m以上上空をフライトすることは禁止される
i) 都市、村落、集落などの人の集まるところを通過することは禁止される
j) 有人飛行機の近くをフライトすることは禁じられる
k) フライトによって他人のプライバシーを侵害してはならない
l) フライトによって他人に迷惑をかける行為はしてはならない
m) 危険物やレーザーなどをマウントしてはならない
n) 人や乗り物、建物に対して30m以上接近してのフライトは禁止されるもしあなたがカテゴリ1に属しているが2kg以上かつ25kg以下のDroneを所持しているなら
少なくとも20歳以上、
国家の安全を脅かすものであってはならず過去に犯罪を犯してないこと、
そして航空局長官からフライトに際してライセンスを得ないといけない
上記ルールに従い、より深いDrone整備と安全の知識、
また航空機規則を身につけてないといけない。
さらに非常事態に際して消火器などの機器も備えておかないといけない。
百万バーツ以上の任意保険に加入していないといけない
n) の項目に際しては人、車、建物から50m以上離れないといけない。
また事故発生の際にはすみやかに当局へ報告のこと。カテゴリ2のDroneはライセンスを受けて、保険加入のこと、
カテゴリ1の2kg以上のDrone同様に上記ルールに従うこと。
というような内容。こちらの記事とかは多分CATEGORY2のものになるんでしょう。
ざっと検索してみたらタイ国内のDrone保険も一応メニューがあるみたい。
Insurance Drone (ประกันภัยโดรน)
タイは意外とこういう部分対応早いのかもね。テレビのニュース映像見ても最近の空撮映像はほとんどDroneで撮ってるな、というのがよく分かるもん。
というわけで上記順守して遊ぶこととします。
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